妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。

1年10ヶ月派遣先に勤めました。

その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?

貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?

もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。

また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?

失業保険のシステムがよくわかってません。

出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。

これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)

※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
7月に妊娠の為退職をして8月にハローワークで失業保険の受給期間の延長を申請しました。
働くつもりがなく申請したのですが、家で過ごすとだらだらしてしまい運動不足になり、出産費用もかかるので最近3ヶ月の期間で派遣の仕事を始めました。この場合、ハローワークでどんな手続きをすればいいでしょうか?平日休めないので、休みを取って行こうと思っています。それと派遣会社から雇用被保険者番号をメールで教えてほしいと言われたのですが、これは雇用保険に加入するということでしょうか?連休中で聞けないので気になります。まったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
まず…派遣会社が聞いてきたという事は、恐らく雇用保険の加入申請をすると思います。
現在3ヶ月であっても週20時間以上働いていますか?それなら間違いないと思われます。
加入申請をしてしまうと、勿論受給延長の手続きは無効となりますし、就職したとみなされます。

とりあえずハローワークで短期の仕事に入った事を言って下さい。
妊娠の為退職した…ということは恐らく自己都合ですよね?
それなら最初から給付制限期間(3ヶ月)があり、失業保険を受給する期間でなかったので、再就職手当なども出ませんが、特に給付を返せとかそういうのはないと思います。
むしろ、その3ヶ月の派遣が終わる時、契約期間満了であれば「会社都合」となり、すぐに失業給付を受ける事が出来ます。
ただ…その時はもうお腹も大きくなっていると思いますので、今度こそ受給期間の延長をしないといけないとは思いますが…
働けるようになった時に申請に行けば、給付制限3ヶ月なく失業給付を受ける事が出来るかもしれません。

補足読みました。
「番号がわからない場合は記入しなくても良い」というのは、加入しなくてもいいという事ではなく、「こちらで調べます」という意味だと思われます。
調べるのはいたって簡単です。会社が雇用保険加入手続きにハローワークに行った時に、番号がわからない…と言えば、ハローワークはその方の氏名・生年月日・職歴などで番号を調べる事が出来るのです。
加入を拒否する事は難しいかもしれません。
もしかして妊娠されている事を伝えてないですか?それなら会社はいつまでも更新してくれる…と思っているはずなので、拒否するのは何か理由があるからじゃないかとかなってしまいます。
あとハローワークに手続きに行った際に、下手すると職員が「受給延長の申請があるんです」などと話してしまう可能性もあります。(たまに余計な事を言う方もいますから)
あなた自身がハローワークに行って先手を打った方が良いかと思います。
離職証明書について質問です。ご回答お願い致します。5年間(社員としては4年半)勤めている会社を10月で退職します。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
①離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。

ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね

②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。

③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
失業保険をもrったあとの、再就職手当てはおいくらいただけるのでしょうか?再就職先は、自分でリクナビネクストやマイナビ転職で探した、就職先でも、再就職手当てはいただけるのでしょうか?
>失業保険をもrったあとの・・・
所定給付日数分が終われば何も貰える手当はありませんよ。

再就職手当は所定給付日数から支給済み日数を引いた支給残日数が所定給付日数の1/3以上なければ受給出来ません。
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