定年退職後嘱託になり同じ職場で働きます。受け取る失業保険給付は?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
 平成15年5月1日以降に60歳に到達した人には、退職時の賃金から失業手当を計算します。
 平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。

 なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
寿退社の時期を教えてください!!

2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。

今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。

どうかご意見宜しくお願いします。
まずあなたの場合は年内に辞めても扶養には入れません。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。

しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。

またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。

ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。

しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。

また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?

②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?

宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。

② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
失業保険に詳しい方にお訊ねします。
会社を自己都合退社する有給休暇消化中のものです。

インターネットで失業保険を調べていたら自己都合で退職した場合3か月待機期間があることを知りました。しかし、月45時間以上の残業が離職直前の3か月に連続してあれば早期受給が出来ることも分かりました。
自己都合と言いましても、会社と揉めたくなかったので会社側には自己都合とゆう形をとりました。
しかし、実際は拘束時間が長く残業も月50~60hあります。(給与明細に記載あります。)これが私の本当の退職理由です。会社側には残業時間が長い等の理由は伝えていません。

以下が質問です。
1、離職直前の3か月が45hとゆう条件に有給休暇消化中で残業がまったくない月も関係ありますか?早期受給できますか?

2、残業を理由に早期受給をする場合、会社側に連絡がいきますか?
hourganbarukaraさん
①有給休暇を取って時間外が無い月は除外して計算します。
②一応会社には時間外が多いことが退職の理由であることを話しておいてください。
ハローワークが確認のために会社に電話する場合がありますから。
また、必要書類として、タイムカード、賃金台帳、給料明細書が必要だと言われると思います。
「補足」
賃金台帳とは従業員の基本賃金を台帳にしたもので会社として備えていなければならないものです。
それのコピーを取れない場合は時間外がわかる給料明細だけでもいいと思います。
ハローワークに確認してください。
諭旨解雇・解雇手当について質問です。
今現在無職・就活中です…
まずは今回の質問するにあたって、簡単に経緯を…

先月26日に問題が発覚し、28日に本社呼出し、年が明け4日に再度本社へ足を運び直接、『解雇』を言い渡されました。
『諭旨解雇』といった処分が下り、
『次のステップで頑張ってほしい…』とか
『これを受け入れれば、やり直しがきく…』など言われた後、
渡された同意書的な用紙には、こうありました。

※正確な文章ではありません。
『1月4日諭旨解雇とする。これに対し異議申し立てができます。なければ翌日1月5日までに退職届を提出。
提出なき場合は懲戒解雇とする』
とあり、その他に、処分内容として諭旨解雇・処分するにいたった内容、等が記載されていました。
最後に、
私はこれを承諾します ○○○○(名前) の横に捺印。

『会社からの処分』といった事が人生で初めてで、自分の非も十分に認めており、未練もないので、
「懲戒にはならないんだ…」と、会社に言われたとおりに、本社に行った翌日に、上の同意書的なモノと退職届を提出し現在にいたります。

そこで詳しい方に質問なのですが、

1・その日に『諭旨解雇』って言われ、言われるまま退職届だしましたが、今回の会社の処分に対して問題点ありますか?
(諭旨解雇に至るまでの期間など…)

2・これって退職届出した後(離職後)でも、会社に申告すれば予告手当もらえますか?

3・できれば失業保険を3ヶ月待機なしで受給したいのですが、離職票に『自己都合』とあった場合に、職安で諭旨解雇されたといった事実と証明ができれば、離職票の書き換え無しで早期受給できると思いますか?

4・質問者である私が今回、『これだけはやっておくべきだった…』又は『今からこれしなさい…』みたいな事ありませんか?
あれば是非アドバイス下さい。


長文なのと、文章理解しづらいのと、質問多いの本当にスイマセン…よろしくお願いします。
詳細が分かりませんので書き込みされている範囲でのお答えとなりますが・・

諭旨解雇は就業規則の懲戒規定には該当しないが、懲戒処分には違いないという内容となります。

会社の云われた『これを受け入れれば、やり直しがきく…』と云う意味は退職願を出す形を取るので履歴書には懲戒解雇と記載

する必要はないという意味かと思います。

そこでですが、

1については、特に就業規則で諭旨解雇について定めがないのであれば会社の判断で期間がきめられますが、2のご質問も含

め有給休暇の未消化分等どのように対応するか会社で決められ指示があると思います。

退職手当についても同様に、会社がどのような判断を下すかが問題ですね、

通常は懲戒解雇より若干優遇した措置が取られるかと思います。

しかし、解雇予告手当についてはその性質(会社の責任度合いがない)支払われないかと思います。

有給、退職金、等と同様に個々の会社判断を確認しておくことです。

3、については離職票が自己都合とあっても諭旨解雇の同意書を提出すれば給付制限はかからないと思います、書き換えも行われないと思います。

4、については、会社の処分に特に異議がないのであれば有給休暇、退職金の有無、について確認しておくことです。

会社の方が云われる同意しない場合は懲戒解雇とするとの内容ですが、これも就業規則に諭旨解雇に同意しない場合は懲戒

解雇とすると明記されていなければそのように処分することはできません。

処分内容と就業規則の内容が分かりませんので、一般的な回答ですが、諭旨、懲戒ともたとえあなたが会社に損害を与えたとし

ても就業規則に明記されていない場合は、この措置をすることはできませんので署名後であっても異議の申し立ては可能です。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
「失業給付金」は、働く意志と能力がある人に支払われるものなので、育児に専念したいのであれば、給付の条件外となります。ですが、例えば、いまの会社で正社員として働くのは無理が多いので退職したいけれど、育児と仕事の両立にもっと条件のよい仕事を探したいので退職する、というような場合には、失業給付金の受給資格を得ることができるでしょう。

自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。

また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
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