現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
失業保険をもらうに当たって、裏技がありますか。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
失業保険はほとんどが税金で支払われます。保険料を払っているといっても受給金額からすればわずかなものです。
裏技で不正に受給すると税金泥棒と同じです。
もっとも裏技なんかはありませんが。
「補足を受けて」
そういう風に最初から書けばよかったのです。裏技なんて書くと正当な方法ではないと思ってしまいます。
職業訓練校は90日支給の場合はそれが終わるまでに入校すれば手当が出ます。
しかし、今は狭き門で面接や適性試験などがあって簡単に入ることは難しいかも知れません。
また、妊娠のために働くことが出来ないということで受給期間の延長申請すれば、働くことが出来るようになれば給付制限3ヶ月はなくて早く受給が可能です。この場合でも受給が多くなるわけではなくて早くもらえるというだけです。
自己都合を会社都合にするのはすでに9月に自己都合で退職していますから難しいと思います。特に出来る理由も見当たりません。
ですから今の状態で少しでも多くもらえるためには職業訓練校への入学しかありません。
厳しい入校状況とは思いますが。
念のために申し添えますがHWに手続をして受給資格者になっていることが条件です。いきなり入校はできません。
裏技で不正に受給すると税金泥棒と同じです。
もっとも裏技なんかはありませんが。
「補足を受けて」
そういう風に最初から書けばよかったのです。裏技なんて書くと正当な方法ではないと思ってしまいます。
職業訓練校は90日支給の場合はそれが終わるまでに入校すれば手当が出ます。
しかし、今は狭き門で面接や適性試験などがあって簡単に入ることは難しいかも知れません。
また、妊娠のために働くことが出来ないということで受給期間の延長申請すれば、働くことが出来るようになれば給付制限3ヶ月はなくて早く受給が可能です。この場合でも受給が多くなるわけではなくて早くもらえるというだけです。
自己都合を会社都合にするのはすでに9月に自己都合で退職していますから難しいと思います。特に出来る理由も見当たりません。
ですから今の状態で少しでも多くもらえるためには職業訓練校への入学しかありません。
厳しい入校状況とは思いますが。
念のために申し添えますがHWに手続をして受給資格者になっていることが条件です。いきなり入校はできません。
雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
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