失業保険と待機期間の扶養について教えて下さい。09年10月31日付で退職します。失業保険は傷病証明書を提出し、3か月待機せずに受給する予定です。書類提出後の7日待機の間扶養に入ることはできるのでしょうか。
当方女性で既婚者です。今の会社は11年間勤めておりました。来月離職票が届くのを待って、ハローワークに提出し、7日待機して、、、としていると2週間くらい間が空いてしまうので、その間扶養に入ることはできるのでしょうか。
ちなみに失業保険の傷病証明書については今月まで精神疾患で休職をしており、病院の先生からはほぼ治癒しているので他の仕事を探して良いと診断を頂きました。
ハローワークの方に聞くと他の仕事を探して良いという診断をもらえれば3カ月待機なく受給できますということでした。
扶養に入れるかどうかで年金と健康保険の手続き方も変わってくるので色々サイトで調べておりますが初めての退職でなかなか理解できません。
お詳しい方アドバイスをお願い致します。
当方女性で既婚者です。今の会社は11年間勤めておりました。来月離職票が届くのを待って、ハローワークに提出し、7日待機して、、、としていると2週間くらい間が空いてしまうので、その間扶養に入ることはできるのでしょうか。
ちなみに失業保険の傷病証明書については今月まで精神疾患で休職をしており、病院の先生からはほぼ治癒しているので他の仕事を探して良いと診断を頂きました。
ハローワークの方に聞くと他の仕事を探して良いという診断をもらえれば3カ月待機なく受給できますということでした。
扶養に入れるかどうかで年金と健康保険の手続き方も変わってくるので色々サイトで調べておりますが初めての退職でなかなか理解できません。
お詳しい方アドバイスをお願い致します。
11月1日からは、今の健康保険を任意継続するか、あるいは国民健康保険に加入すればよいと思います。
なぜ2週間だけご主人の被扶養者になりたいのか理由がわかりません。
健康保険は1日から加入しても、15日に加入してもあなたは同額を今の健康保険か国民健康保険に納めることになります。(健康保険料は日割り計算をしてくれませんので月の途中で加入しても1ヶ月分徴収されます。)
また、年金も同様に日割り計算しませんので、1日に第1号になっても、15日から第1号になっても14660円支払わなくてはなりません。
扶養のメリット(保険料が安くなること)がないのに、わざわざ面倒くさい手続きをする意味がありません。
なぜ2週間だけご主人の被扶養者になりたいのか理由がわかりません。
健康保険は1日から加入しても、15日に加入してもあなたは同額を今の健康保険か国民健康保険に納めることになります。(健康保険料は日割り計算をしてくれませんので月の途中で加入しても1ヶ月分徴収されます。)
また、年金も同様に日割り計算しませんので、1日に第1号になっても、15日から第1号になっても14660円支払わなくてはなりません。
扶養のメリット(保険料が安くなること)がないのに、わざわざ面倒くさい手続きをする意味がありません。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
8月末で解雇となり、会社から離職票貰い最初に職安に行った日が9/4とします。
最初の7日間(9/4~9/10)は、待期といって失業保険は支給されません。
初回認定日が9/27とします。(これは最初に職安に行った日により自動的に決まります)
最初に貰える失業保険は9/11~9/26の16日分です。(次回からは28日分の満額貰えます)
最初に貰える失業保険が銀行に振り込まれるのは、初回認定日より3・4日後の
銀行営業日ですので、10/2位でしょう。
最初は少ないので注意しましょう!
その後は、10/2の28日後毎に28日分の満額貰えます。
最初の7日間(9/4~9/10)は、待期といって失業保険は支給されません。
初回認定日が9/27とします。(これは最初に職安に行った日により自動的に決まります)
最初に貰える失業保険は9/11~9/26の16日分です。(次回からは28日分の満額貰えます)
最初に貰える失業保険が銀行に振り込まれるのは、初回認定日より3・4日後の
銀行営業日ですので、10/2位でしょう。
最初は少ないので注意しましょう!
その後は、10/2の28日後毎に28日分の満額貰えます。
離職票と失業保険について教えてください。
2月に自己都合退職をしました。会社からの資料には、『離職票が必要な場合は3週間以内に請求すること。』と書かれていましたが、請求を忘れていました。
①前の会社に離職票の請求をしても3週間を過ぎていることを理由に断られると、次の会社の手続きが出来ないなど何か影響があるのでしょうか?
②失業保険の請求も出来ていないのですが、今回失業保険を受給しなければ、次の会社を退職した際、雇用保険の期間を合計して失業保険が受け取れるのでしょうか?
③2月退職ですが、有給消化中に東京から福岡へ引越しをしています。相談先は、福岡の最寄のハローワークで良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
2月に自己都合退職をしました。会社からの資料には、『離職票が必要な場合は3週間以内に請求すること。』と書かれていましたが、請求を忘れていました。
①前の会社に離職票の請求をしても3週間を過ぎていることを理由に断られると、次の会社の手続きが出来ないなど何か影響があるのでしょうか?
②失業保険の請求も出来ていないのですが、今回失業保険を受給しなければ、次の会社を退職した際、雇用保険の期間を合計して失業保険が受け取れるのでしょうか?
③2月退職ですが、有給消化中に東京から福岡へ引越しをしています。相談先は、福岡の最寄のハローワークで良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
①会社には発行する義務があるので請求してください。
②雇用保険の通算はできます。
③福岡のハローワークでいいです。
②雇用保険の通算はできます。
③福岡のハローワークでいいです。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
関連する情報