パートの失業保険について
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
今回はご主人の転勤が理由ですから、
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
失業保険と扶養についての質問です。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
失業手当の資格は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
職業訓練について教えて下さい。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
雇用保険は伸びます。ただ、現在、倍率も高く、受かる順番は会社都合、高年齢、高得点。面接はそんなに重視ではない。かなり困ってるような顔で言えばいい。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
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