失業保険申請後前勤務先から仕事(アルバイト的)の依頼があり収入(30000円)が発生しました
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
情報が足りません。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
正社員→派遣社員の失業保険給付日数について教えてください。
あちこちいろいろ見たのですが、はっきりせず・・・質問させていただきます。
この度派遣社員として働いておりました会社より「契約更新は今回でなしになります」と報告を受けました。
会社の規模縮小によるため勤めておりました部署がなくなる・・・という理由です。
(「会社都合での退職」としてくれると言っています。)
私はこちらの会社には派遣社員になる前に12年ほど社員として働いてましたが、会社の都合により派遣会社に籍をおき引き続き空き期間なしで同じ会社(部署)に同じ勤務条件にて8年ほど派遣社員として勤めてきました。
もちろん雇用保険はどちらでもかけています。
この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?
それとも派遣会社での所属期間だけになってしまうのでしょうか?
失業したのが初めてで手続き等も一度もした事がないもので、すべてにおいて無知な状態です。
派遣社員と正社員との違いで失業保険等の手続き上、気をつけておいた方が良いことなども合わせてアドバイスいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
あちこちいろいろ見たのですが、はっきりせず・・・質問させていただきます。
この度派遣社員として働いておりました会社より「契約更新は今回でなしになります」と報告を受けました。
会社の規模縮小によるため勤めておりました部署がなくなる・・・という理由です。
(「会社都合での退職」としてくれると言っています。)
私はこちらの会社には派遣社員になる前に12年ほど社員として働いてましたが、会社の都合により派遣会社に籍をおき引き続き空き期間なしで同じ会社(部署)に同じ勤務条件にて8年ほど派遣社員として勤めてきました。
もちろん雇用保険はどちらでもかけています。
この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?
それとも派遣会社での所属期間だけになってしまうのでしょうか?
失業したのが初めてで手続き等も一度もした事がないもので、すべてにおいて無知な状態です。
派遣社員と正社員との違いで失業保険等の手続き上、気をつけておいた方が良いことなども合わせてアドバイスいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
間が1年以内であれば、合算されます。今回は空きの期間が無いので正社員期間+派遣社員期間です。期間の定めが在る契約が契約更新がある旨記載があるにもかかわらず、労働者が契約更新を望むが会社から更新がされなかったので、特定理由離職者に該当すると思います。詳しくはハローワークでお尋ね下さい。
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
扶養について。まったく無知なので教えて下さい!あたしは3月に仕事を辞め、今年は60万の収入と失業保険で38万もらいました。
まだ扶養に入っていないので、年金、健康保険、住民税が自分あてで請求されます。夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?また入ったことによって、夫の給料から引かれるのが高くなりますか?安くなりますか?入ったほうがお得なら入るタイミングは年末調整とかもあるので、来年からがいいとか今すぐのほうがいいとかありますか?なんか源泉徴収?で38万以内とか聞きますが何でしょうか?
まだ扶養に入っていないので、年金、健康保険、住民税が自分あてで請求されます。夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?また入ったことによって、夫の給料から引かれるのが高くなりますか?安くなりますか?入ったほうがお得なら入るタイミングは年末調整とかもあるので、来年からがいいとか今すぐのほうがいいとかありますか?なんか源泉徴収?で38万以内とか聞きますが何でしょうか?
もっと早くに相談すべきことでしたよ。
3月の仕事を辞めた翌月から扶養に入っていたほうが、ぜんぜんお得でした。
まず、年金ですが、ご主人が厚生年金加入者でしたら、第3号被保険者の申請をしておけば、国年の保険料をわざわざ払う必要はなかったです。今月からでも入れますので、ご主人に会社に申請させてください。
健康保険は、今は国民健康保険ですか? やはり、ご主人の扶養者になっておけば、別途保険料支払う必要はなかったです。これも、すぐ申請させてください。扶養者になれるには要件がありますが、扶養者として申請する以降1年間の収入の見込みが130万円未満となってます。ので、あなたの場合はこれに該当しますので。
住民税は、去年の収入をもとに今年の税金が決まってきますので、これは自分で払うしか仕方ありません。
3月まで仕事をしていたということは、所得税が源泉徴収されていたと思われます。年が明けたら、確定申告することで取り戻すことができます。この際、年間収入は給与だけです。失業保険は含みません。
これら、ご主人の扶養に入っても、ご主人の給料には影響はありません。
38万円というのは、配偶者控除の金額かと思いますが、ご主人の年末調整の際、扶養配偶者として計上すれば、その金額に相当する率の税金が安くなります。年間収入103万円未満の主婦は、ご主人の扶養配偶者として扱われます。
他、あなたが支払った、年金・健康保険料もご主人の年末調整に含めることができます。
3月の仕事を辞めた翌月から扶養に入っていたほうが、ぜんぜんお得でした。
まず、年金ですが、ご主人が厚生年金加入者でしたら、第3号被保険者の申請をしておけば、国年の保険料をわざわざ払う必要はなかったです。今月からでも入れますので、ご主人に会社に申請させてください。
健康保険は、今は国民健康保険ですか? やはり、ご主人の扶養者になっておけば、別途保険料支払う必要はなかったです。これも、すぐ申請させてください。扶養者になれるには要件がありますが、扶養者として申請する以降1年間の収入の見込みが130万円未満となってます。ので、あなたの場合はこれに該当しますので。
住民税は、去年の収入をもとに今年の税金が決まってきますので、これは自分で払うしか仕方ありません。
3月まで仕事をしていたということは、所得税が源泉徴収されていたと思われます。年が明けたら、確定申告することで取り戻すことができます。この際、年間収入は給与だけです。失業保険は含みません。
これら、ご主人の扶養に入っても、ご主人の給料には影響はありません。
38万円というのは、配偶者控除の金額かと思いますが、ご主人の年末調整の際、扶養配偶者として計上すれば、その金額に相当する率の税金が安くなります。年間収入103万円未満の主婦は、ご主人の扶養配偶者として扱われます。
他、あなたが支払った、年金・健康保険料もご主人の年末調整に含めることができます。
育児休業給付金について。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
育児休暇に必要な雇用保険のカウントは育児休業開始日からです。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
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