10月9日で定年です年金か?失業保険か?
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
昭和23生まれの女性は、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」の
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
再就職での雇用保険加入。前職の期間が知られてしまいますか?
7月に再就職をしました。
今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。
再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。
今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?
自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
7月に再就職をしました。
今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。
再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。
今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?
自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
会社に雇用保険証は紛失しましたと言えば、会社は、前職の会社名で、ハローワークで雇用保険番号を検索してもらうことになるので、ばれる事はありません。ハローワークの職員も守秘義務がありますので、個人の雇用保険の加入記録を会社の担当者に見せることはありません。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
就業規則をみてないので、わかりません。36条協定も調べる必要ありですね。就業規則は、労働基準法で、作業場に設置義務があります。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
日当4000円は、最低賃金法違反になるかもしれませんね。タイムカードやシフト表や給料明細表をもって、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
未払い賃金があれば、会社側が、支給してくけるよ。労働条件は、就業規則に書いて有れば、従わなければなりません。週40時間の法定労働時間や、深夜労働の割増賃金貰ってないかもしれませんね。
あなたは、労働契約の期間は、定めのない契約ですか。雇用保険(失業保険)の強制被保険者と思われます。保険料の支払い期限は、2年なので、さかのぼって2年前から加入できます。ハローワークで相談だよ。
やめる事を考えるより、働いて権利を行使する方がいいとおもうよ。
社労士はだれでも簡単に合格するけど、どうして、仕事を取るかかんがえてね。
失業保険について教えて下さい。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
再就職手当云々よりも失業の認定を受けていない時点であなたは「失業」とは認定されていないことになります。
よって、今の段階では再就職手当はムリです。認定日以降給付を受けていないはずです。
残日数があるので、給付を受ける権利はあるのだと思いますが、給付を受ける為には、きちんと職安にいって仕事が決まったことを説明し、書類をもらうことになりますが、その際になぜ認定日に来て認定を受けなかったのかを詳細に確認されることは間違いありません。
よって、今の段階では再就職手当はムリです。認定日以降給付を受けていないはずです。
残日数があるので、給付を受ける権利はあるのだと思いますが、給付を受ける為には、きちんと職安にいって仕事が決まったことを説明し、書類をもらうことになりますが、その際になぜ認定日に来て認定を受けなかったのかを詳細に確認されることは間違いありません。
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