私の場合、雇用保険(失業保険)もらえるのでしょうか?
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
休職期間満了の自然退職としてあるのが、離職理由としては理解できませんので、なんとも申し上げられませんが

特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。


失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)

失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)

しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。

ご参考になさってください。
契約社員の期間満了に関する質問です。
契約社員で2年お世話になりましたが来年度の契約ができなくなり〔遠方への異動〕会社から退職届を出すよう言われました。
期間満了までは現状で就業で
きます。
契約社員なので更新できない場合もあるのは理解していましたし、素直に受け入れるつもりです。
これって退職届は必要ないのでは?
と思い上司に聞いた所、なぜか激怒されました。会社の方針に逆らうのか、うちが違法と言いたいのかと。
トラブルは避けたいのですが、離職票や失業保険に影響がないか不安です。
求められてるのは退職願ではなく退職届です。
退職理由は契約満了のため。で大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイス頂けますようお願いします。
契約満了に伴う「自然退職」であれば、退職願いも退職届けも必要ありません。遠方で通えないためにあなたの意思で退職するのなら、退職願いまたは退職届けが必要です。
来期の契約において遠方の事業場に転勤になるだけで契約自体は更新されるということなら、契約満了に伴う自然退職にはあたらないので、退職願いまたは退職届けが必要になるでしょう。
なお、雇用保険上は特定受給権者または特定理由離職者として認定されるはずですから(通えない理由や状況によってどちらに該当するかが違ってきます。少なくとも、後者には該当します)、その場合は3ヶ月の受給制限を受けずに基本手当が受給できます。
更に、特定受給権者となった場合であなたの年齢が45歳以上60歳未満なら、所定給付日数は180日になります。それ未満の年齢か、特定理由離職者の場合は90日です。
失業保険の受給資格
精神病で病気療養中の主人なのですが、もうすぐ休職して1年6ヶ月を迎えます。
グループ企業間の異動も含め、勤続13年です。
休職に入ってから、おおもとの会社に移らされ、休職に入りました。そのまま1年6ヶ月です。
現在、夫の傷病手当金で、家計をやりくりしているのですが、
先日、会社の人事課の方から、休職期間満了間近になる事から、
就業規則で、復職不能の場合、退職処理になる旨、連絡がありました。

現況、復職には、まだ時間を必要とする情況なので、
退職処理になるかと思うのですが、今後の生活が非常に心配です。

こういう場合は、失業保険の受給資格は、あるのでしょうか?
失業手当は働ける人が原則。つまり会社に復職できないほど病状が悪いなら受けられません。障害年金か生活保護でしょうか。

補足を受けて
勿論良くなって働けるようになれば可能です。そのためには離職票をもらったら延長の手続きが必要です。普通は1年で受給資格がなくなるのですが延長しておくと確か3年まで資格があります。
体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。

現在正社員で4年近く働いています。

今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。

ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。

しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。

そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)

当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)

そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。

ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
>上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。

解雇は、会社の一方的な意思表示で労働者を退職させることです。今回は、退職勧奨です。退職勧奨ですから、拒否することは可能です。

>・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。

まず、就業規則を見て下さい。私傷病になり欠勤する場合、通常、傷病欠勤期間があり、傷病欠勤期間内に復職出来ない場合、勤続年数に応じた休職期間が定められています。休職期間が満了しても復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。

>・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。

通常、医師は、自分が診察した日以降からしか労務不能の診断はしません。3週間の欠勤に対する傷病手当金の請求は難しいでしょう。

>・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。

傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

また、退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

退職日の決定については、在職中の傷病手当金の受給要件を満たしてから退職することに注意します。また、退職日は傷病により欠勤することがポイントです。
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