雇用保険について質問です。
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
通常は雇用保険に加入できます。雇用期間中に年末年始休みや夏休みがあっても雇用保険被保険者資格を失いません。給与や保険料が低くなるだけで資格は継続します。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)
(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)
(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
失業保険手当について教えてください。
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
1日4時間以内,3500円以下なら貰える。(日払いなどの仕事)パートは雇用なので,雇用保険はもらえないです。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
妊娠にあたり、今後の給付等について。。。
調べたのですが、確認のため親切な方ご回答をお願いします。
私の環境でもらえる給付等はあるのか疑問です。
2012年の9月末に退社し、失業保険をいただきながら2012年12月?2013年2月末まで訓練学校に通って
おり、4月に今の会社へ転職しました。
4月1日?7月20日(給料が20締め末払いのため)まで試用期間のため各種保険には
加入しておらず、7月20日から正社員として健康保険や雇用保険も加入いたしました。
ですが、つい最近妊娠7週目ということが判明し、出産は2014年3月20日の予定です。
出来れば入社したばかりですし社長も良い方なので、出産後も続けていきたく産休をいただきたいと思うのですが、
調べたら調べる程、私の環境は何も申請できないような気がします。。。
そこで3点質問です。
○前職の雇用保険は失業保険をいただいてしまったため、仮に今の仕事をギリギリの2月まで
頑張ったとしても加入の月数が足りないため、出産手当金/育児休業給付金はやはり無理ですよね?
○もし仮に今の仕事を継続しない場合、出産後、失業給付金はもらえますか?
○また、会社の産休制度も利用したく思っていたのですが、こちらも勤続年数が短いため
難しいでしょうか?
○出産育児一時金/児童手当金/乳幼児医療助成制度は関係なく受けられますよね?
また、わたしのような環境でも、もし他に利用出来る制度やお金の面でやっておいた方が良い事等あれば教えて頂きたいです。無知すぎてすみません。
親切な方よろしくお願いします。
調べたのですが、確認のため親切な方ご回答をお願いします。
私の環境でもらえる給付等はあるのか疑問です。
2012年の9月末に退社し、失業保険をいただきながら2012年12月?2013年2月末まで訓練学校に通って
おり、4月に今の会社へ転職しました。
4月1日?7月20日(給料が20締め末払いのため)まで試用期間のため各種保険には
加入しておらず、7月20日から正社員として健康保険や雇用保険も加入いたしました。
ですが、つい最近妊娠7週目ということが判明し、出産は2014年3月20日の予定です。
出来れば入社したばかりですし社長も良い方なので、出産後も続けていきたく産休をいただきたいと思うのですが、
調べたら調べる程、私の環境は何も申請できないような気がします。。。
そこで3点質問です。
○前職の雇用保険は失業保険をいただいてしまったため、仮に今の仕事をギリギリの2月まで
頑張ったとしても加入の月数が足りないため、出産手当金/育児休業給付金はやはり無理ですよね?
○もし仮に今の仕事を継続しない場合、出産後、失業給付金はもらえますか?
○また、会社の産休制度も利用したく思っていたのですが、こちらも勤続年数が短いため
難しいでしょうか?
○出産育児一時金/児童手当金/乳幼児医療助成制度は関係なく受けられますよね?
また、わたしのような環境でも、もし他に利用出来る制度やお金の面でやっておいた方が良い事等あれば教えて頂きたいです。無知すぎてすみません。
親切な方よろしくお願いします。
①出産手当金は、主様が会社を退職されなければ、健康保険の加入期間関係なく対象です。退職される場合は1年必要です。
育児休業給付金は一度失業保険を貰いリセットされていますので対象外です。
ですが会社が育休期間中もお手当てはないですがお休みしてもかまわないというところであれば(会社規定による)お休みはいただけます。(その給付金なしのお休み期間中は社会保険免除になりません)
②失業保険を貰うには加入期間(1年以上、場合によって6ヶ月)が必要です。主様の場合加入期間不足のまま退職すると対象外になります。産前退職であれば対象外です。
③貴社の産休制度とはどういったものでしょう?会社自体の規定なのでご自身で確認されてください。例えば、法律上の産休(産前6wより前に休みを取っていいとか、産休中のお給料は全額保証してくれるとか・・・)
④問題なく対象です。(主様が働いてなく扶養内でも支給されるものです)
※また、来年4/1から産休期間中の健康保険料の免除が始まりますが、主様の出産予定日は今年度中のため産休に入られた場合の産休期間中の社会保険はその都度支払うか、復帰後、一括精算になります。
なので一番いい方法をそこから導き出されてはと思います。
復帰するなら出産手当の対象になりますが、8週後すぐに復帰されないと社会保険などがかかってきます。2月いっぱいまでですと予定通りに出産されても産前の出産手当は減額になってしまいます。
保育所のお値段など、3歳未満は高額になると思いますのでどうされるか選択されるといいと思います。
育児休業給付金は一度失業保険を貰いリセットされていますので対象外です。
ですが会社が育休期間中もお手当てはないですがお休みしてもかまわないというところであれば(会社規定による)お休みはいただけます。(その給付金なしのお休み期間中は社会保険免除になりません)
②失業保険を貰うには加入期間(1年以上、場合によって6ヶ月)が必要です。主様の場合加入期間不足のまま退職すると対象外になります。産前退職であれば対象外です。
③貴社の産休制度とはどういったものでしょう?会社自体の規定なのでご自身で確認されてください。例えば、法律上の産休(産前6wより前に休みを取っていいとか、産休中のお給料は全額保証してくれるとか・・・)
④問題なく対象です。(主様が働いてなく扶養内でも支給されるものです)
※また、来年4/1から産休期間中の健康保険料の免除が始まりますが、主様の出産予定日は今年度中のため産休に入られた場合の産休期間中の社会保険はその都度支払うか、復帰後、一括精算になります。
なので一番いい方法をそこから導き出されてはと思います。
復帰するなら出産手当の対象になりますが、8週後すぐに復帰されないと社会保険などがかかってきます。2月いっぱいまでですと予定通りに出産されても産前の出産手当は減額になってしまいます。
保育所のお値段など、3歳未満は高額になると思いますのでどうされるか選択されるといいと思います。
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